利用規約・特商法など
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利用規約
Web利用規約
寺田倉庫株式会社(以下「当社」といいます)は株式会社DINOS CORPORATIONと共同で企画し、当社が運営管理するWebサイト「dinos CLOSET service(ディノスクローゼットサービス)」(以下「当サイト」といいます)において、当社が提供する保管サービス(以下「本サービス」といいます)のWeb利用規約(以下「本規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
第1条(規約の適用)
1.本規約は、次条に定める手続きにより会員にご登録いただいた方(以下「会員」といいます)が本サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、会員は本規約の他、保管サービス利用規約(以下「保管規約」といいます)に従い本サービスをご利用いただきます。
2.本サービスは、本規約及び保管規約についてご承諾いただいた会員に対してのみ提供いたします。会員が本サービスを利用することにより、本規約及び保管規約をご承諾いただいたものとみなします。
3.本サービスについては、本規約及び保管規約の他、個別の本サービス毎にガイドライン、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本規約の一部を構成します。
4.本規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
第2条(会員)
1.本サービスは、本条に定める会員に限定して提供いたします。
2.会員は、本サービス上で運営される保管サービスの申込み、保管品にまつわるオプションサービスの申込みを行うことができます。
3.会員への登録(以下「会員登録」といいます)を希望する会員は、本項以下の条件に従い会員登録を行うものとします。
なお、会員登録が可能な会員は、当社が本条第8項に定める会員登録の申込みについて承諾した会員で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。
1) 当社が利用を承認するクレジットカード会社が発行する日本国内で利用可能、かつ有効なクレジットカードを所有していること。
2) 日本国内に居住する満20歳以上の個人であること。
3) 当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
4) 当社との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
4.前項に定める会員登録の申込(以下「本申込」といいます)を希望する会員は、当社が定める所定の方法により、会員ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信していただきます。
5.当社は、前項に定める本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。
6.前項の審査の際及び会員登録後、本サービスに基づく事項について、会員または会員のご連絡先に連絡させて頂く場合があります。
7.当社が会員に対し、前項の審査により本申込を承諾する場合、会員による本サービス利用のための当社所定のID及びパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当社が定める所定の方法により送信することにより承諾(以下「本承諾」といいます)いたします。なお、会員は、認証情報の使用及び管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとします。
8.当社が本承諾を行った会員は、本サービスを利用することができます。
9.会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
10.前項の通知前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
11.当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
12.当社は、本条第4項に基づき本申込をした会員が、次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの停止、及び認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
1) 本申込をした者が本規約及び保管規約、ガイドライン等を遵守しない場合。
2) 本申込をした者が実在しないことが判明した場合。
3) 本申込をした者が、過去に本規約、保管規約またはガイドライン等の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
4) 本申込における当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
5) 本申込をした者が第12条のひとつにでも該当する場合。
6) 本申込をした者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本申込の際に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合。
7) 会員が死亡したことが判明した場合。
8) 会員が、当社所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
9) 前各号の他、当社が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
13.会員による本サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場合、当社は、当該会員による本サービス利用を会員本人による正当な権限のある本サービス利用として取り扱い、当社は、本サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
14.会員は、本サービスの利用に際しても、本規約及び保管規約、ガイドライン等を遵守するものとします。
15.会員が、本サービス利用の終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に全ての本サービスに関する権利を失うものとします。
第3条(規約の変更)
当社は、必要に応じて、本規約及び保管規約、ガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、法令に基づき、変更後の本規約及び保管規約、ガイドライン等を当社が適当と判断する方法で周知するものとします。
第4条(サービスの内容)
1.本サービスは、当社がインターネット上の当サイトにおいて提供する保管サービス及びこれらに付帯するサービスです。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第5条(会員の責任)
会員は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、会員ご自身の責任で判断するものとします。
第6条(利用環境の整備)
1.会員は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェア及び公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
2.会員は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、会員は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するものとします。
第7条(本サービスの一時中断、中止、終了等)
1.当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
1) 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
2) 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
3) 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
4) 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
2.当社は、当社が必要と判断した場合、会員への事前の通知なくして、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
第8条(広告・リンク)
1.当サイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。会員は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該リンク先との間で、自己の責任において行っていただきます。
2.当社は、会員による前項の取引に起因して会員、他の会員または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(個人情報の取り扱い)
当社が取得する会員個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」及び「セキュリティポリシー」に従うものとします。
第10条(再委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第11条(当社の財産権)
投稿情報を除く本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、当社が本サービス及び本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業機密を含んでいます。
第12条(禁止事項)
1.会員は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
1) 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
2) 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
3) 他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
4) 他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
5) 他の会員、第三者または当社に不利益及び損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
6) 事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為ならびに他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
7) 選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
8) 他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
9) 本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
10) 本サービスの運営を妨害または本サービスの信用をき損する行為。
11) 1人の人物が複数の会員登録を行う行為。
12) 1つの認証情報を複数人で利用する行為。
13) 既に掲載されている投稿情報と同類の投稿情報を投稿する行為。
14) 他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。
15) 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為。
16) 本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
17) 前各号に定める行為を助長する行為。
2.前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第13条(料金の支払い)
1.会員は、本サービスの利用料金及び消費税等を当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき一括して支払いを行うこととします。
2.会員の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
3.会員のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第1項のクレジットカード決済が不能となった場合、会員は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は会員の負担とします。
4.会員と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第14条(届出事項)
1.会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行うものとします。
2.前項の届出前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第15条(免責事項)
1.当社は、本サービスの利用に関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、会員が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
1) 本サービスが会員の目的または要求を満たしていること。
2) 本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
3) 本サービスを通じて会員が入手する情報、サービスまたは商品等が会員の期待を満足させるものであること。
4) 本サービス上で当社が提供する情報、データ等が正確なものであること。
3.当社が本規約及び保管規約、ガイドライン等に基づき、投稿情報を削除もしくは修正、会員登録の抹消、本サービスの停止もしくは認証情報の無効化したことに関連して、会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、会員が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
5.当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が被った損害については、一切の責任を負いません。
6.当社は、本規約及び保管規約、ガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
7.第1項ないし第6項の定め及びその他の本規約に定める当社の免責に関する条項にかかわらず、本サービスに関する当社と会員との間の契約(本規約を含みます)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、当社の免責の内容は次の各号に定めるとおりとします。ただし、保管サービス利用規約に当社の損害賠償に関する別の定めがある場合は当該定めが優先するものとします。
1) 当社は、当社の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害の範囲内で、かつ、当該会員が当該損害が発生する前の1年間に当社に支払った利用料金等の総額を上限として、これを賠償するものとします。
2) 当社は、当社の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(予見又は予見可能性の有無を問いません)について責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償)
1.会員は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて会員の責任及び費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
2.会員が本規約及び保管規約、ガイドライン等に反し、または不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は当該会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
3.第三者が当社に対し、会員による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は当該会員に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第17条(通知)
1.当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
1) 会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
2) 会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
3) 本サービスに関する当サイトに当該情報を掲示する方法
2.当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
3.当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
4.当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第18条(準拠法)
本サービス、本規約及び保管規約、ガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第19条(合意管轄)
本サービス、本規約及び保管規約、ガイドライン等に関して、当社と会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
保管サービス利用規約
保管サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、寺田倉庫株式会社(以下「当社」といいます)が運営管理するWebサイト「ディノスクローゼットサービス」において提供する、物品の保管及び配送並びにこれらに付帯するサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。
本サービスの利用者(以下「寄託者」といいます)は本規約の他、Web利用規約等の関連規定等の内容等を十分に理解し、承認した上で、本規約及び当社が別途定める所定の手続き及び方法に従い、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解すべき場合を除き、Web利用規約に定める意味を有するものとします。
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1.本規約は、別紙1に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の寄託保管であって、その保管が保管サービスとして行われるものに適用されます。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
2.本サービスについては、本規約の他、ガイドライン、約款、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本規約の一部を構成します。
3.本規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。ただし、本規約に定める内容とWeb利用規約に定める内容が異なる場合については、本規約が優先して適用されます。
4.本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
5.当社は、前4項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(規約の変更)
当社は、必要に応じて、本規約、Web利用規約、ガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、法令に基づき、変更後の本規約、Web利用規約、ガイドライン等を当社が適当と判断する方法で周知するものとします。
第3条(利用者)
本サービスを利用可能な利用者は、Web利用規約に定める当社が本承諾をした会員とします。
第4条(保管料等)
本サービスの利用にかかる保管料、荷役料等の諸料金(以下「利用料金」といいます)は別紙2「料金表」に定めるとおりとします。
第5条(利用料金の支払い)
1.寄託者は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払いを行うこととします。
2.寄託者の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第6条(利用料金の支払い方法)
1.当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
2.寄託者は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき一括して支払うものとします。
3.寄託者のクレジットカードが失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、寄託者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は寄託者の負担とします。
4.寄託者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第7条(クレジットカードに関する変更の届出)
1.寄託者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の各号に該当する場合、寄託者の事前の了解なしに寄託者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
1) 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
2) クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
2.前項の届出がなかったことで、寄託者が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第2章 サービス提供の基本事項
第8条(営業日時)
1.当社は、営業日時を定め、当サイト等に掲示します。
2.前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当サイト等に掲示します。
第9条(庫入れ、庫出しその他の作業)
当社が寄託者から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第10条(書面による意思表示)
当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第11条(通知、催告)
1.当社が、寄託者が当社に登録した電子メールアドレス(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
2.当社が、寄託者が当社に登録した住所(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に寄託者に到達したものとみなします。
3.当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に寄託者に到達したものとみなします。
4.寄託者の電子メールアドレス、住所、電話番号等、当社への登録情報に変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により変更の届出をお願いします。
5.当サイトについては定期的な閲覧をお願いします。
第12条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第3章 寄託契約の成立等
第13条(寄託引受けの拒絶)
1.当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
1) 寄託の申込みが本規約によらないものであるとき。
2) 物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙1に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
3) 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
4) 物品の保管に必要な施設がないとき。
5)物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
6)物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
7).その他やむを得ない事由があるとき。
第14条(寄託価額)
1.寄託者は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といいます)を、別紙2「料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、寄託の申込み時において、寄託者と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第15条(寄託の申込及び寄託契約の成立)
1.寄託者は、本規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を当サイト上から当社所定の手続き及び方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
1)寄託者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス。
2)品名及び数量。
3).荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量。
4)寄託価額。
5)保管方法を定めたときは、その方法。
6)保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。
7).引渡しを行う日。
8)第34条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。
9)その他保管または荷役に関し必要な事項。
2.当社は、寄託者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
3.本規定、Web利用規約、ガイドライン等に基づく寄託者の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認し、かつ当該物品の引き受けたときに成立します。
第16条(申込事項の記載事項の変更等)
1.寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続き及び方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
2.寄託者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、及び方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第17条(契約の解除)
1.当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
1)Web利用規約第13条各号のひとつ、または本規約第13条第2号から第6号までの各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
2)寄託者が本規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
3)寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
4) 第14条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
2.当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
3.寄託者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、寄託者は期限の利益を失うとともに、当社はただちに寄託契約を解除することができるものとします。
1)寄託者が本規約、Web利用規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
2)寄託者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
3)手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
4)差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または寄託者が申立をしたとき。
5)寄託者について相続の開始があったとき。
6)申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
7)寄託者または寄託者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき。
8)前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、寄託者は当該損害を賠償するものとします。
4.寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
5.当社は、本条第1項または第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
6.当社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第4章 寄託物の引渡し
第18条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
1.当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2.当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3.当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4.当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5.寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第19条(引渡し時における寄託価額の変更)
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第20条(引渡しの確認等)
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続き及び方法により寄託者に通知します。
第5章 寄託物の保管
第21条(保管方法)
1.当社は、第55条に定める特約サービスの場合を除いて、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま、その内容を検査することなく当社が定めて明示した方法により保管します。
2.第55条に定める特約サービスは、寄託物そのもの(段ボール箱等)ではなく、その内容物(以下「個品」といいます)を保管するサービスです。それゆえ、当社は、寄託物の引渡を受けた後、同寄託物を開封し、同寄託物内部の個品の有無及び数量を確認します。
3.個品が滅失または棄損したときであっても、当社は、それが当社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、責任を負いません。
第22条(再寄託)
1.当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで、再寄託することができます。
2.前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第23条(保管期間)
1.寄託物の保管期間(第17条第1項から第3項までの規定により本契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
2.寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3か月とします。
3.当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
1)保管料、荷役料その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
3)寄託者が第25条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
4)その他寄託者が本規約、Web利用規約またはガイドライン等に反したとき。
4.前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
5.当社が本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
6.寄託者は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
7.当社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第24条(保管中の寄託価額の変更)
1.寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
2.当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第25条(保管中の寄託物の内容の検査)
1.当社は、その保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2.当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3.当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4.当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5.寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第26条(寄託物の出し入れ、点検等)
1.寄託者は、当社の立会いのもとに、当社所定の手続き及び方法により、当社所定の場所で寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置を行うことができます。
2.当社は、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
3.当社は、寄託者が行った寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置により、寄託物またはその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を当社所定の手続き及び方法により記録します。
4.当社は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検または保存のための処置を行う日時を指定することができます。
第27条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社は寄託者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。
1)法令に定める場合。
2)当社において緊急やむを得ないと認めた場合。
3)その他相当な事由がある場合。
第28条(保管方法の変更)
1.次の各号の場合には、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。ただし、本条第3号の場合には、当社は事前に寄託者に対して通知するものとします。なお、本条第2号及び第3号の場合、保管方法の変更によって寄託者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
1)契約の解除、解約その他寄託契約が終了したとき。
2)保管料、その他寄託契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき。
3)施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき。
第29条(保管不適寄託物の処置)
1.当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
1)寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
2)寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2.寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3.寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4.前3項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
5.本条第3項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第6章 寄託物の返還
第30条(返還手続)
1.寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイト上にて、当社所定の手続き及び方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
2.前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした寄託者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
第31条(返還の拒絶)
1.当社は、保管料、荷役料その他費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
2.寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3.当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第7章 引き取りのない寄託物の処置
第32条(引き取りの請求)
1.当社は、第17条第5項または第23条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2.前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第33条(寄託物の処分)
1.当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2.当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
3.当社は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金ならびに売却のために要した費用(寄託者への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。
第8章 寄託物の損害保険
第34条(保険の付保)
1.当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
1)火災による損害。
2)落雷による損害。
3)破裂または爆発による損害。
4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
5)当社またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
6)ねずみ喰いの損害。
7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
2.当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
第35条(損害てん補額の決定)
1.寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
2.前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第36条(火災保険金の支払手続)
寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第37条(責任の始期及び終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第38条(当社の賠償責任と挙証)
当社は、当社またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第39条(再寄託物に対する責任)
当社は、第22条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第40条(免責事由)
1.当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
1)寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
2)虫害。
3)戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
4)地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
5)徴発または防疫。
6)前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
2.当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第41条(賠償額)
1.当社は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
2.前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第42条(責任の特別消滅事由)
1.寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託者が当社より寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2.前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第43条(時効)
1.寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託者が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
2.寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第44条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第45条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第46条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第17条第5項または第23条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9章 料金の支払等
第47条(料金の支払)
寄託者は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料及び荷役料ならびにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第48条(延滞金)
寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第49条(料金の変更)
当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第50条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
第51条(譲渡禁止)
寄託者は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第52条(寄託者が死亡した場合の取り扱い)
1.寄託者が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した寄託者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
2.前項の継承者とは、寄託者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに寄託者の死亡当時、寄託者の扶助によって生計を維持していた者及び寄託者の生計を維持していた者とします。
3.前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第53条(準拠法)
本サービス、本規約、Web利用規約及びガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第54条(合意管轄)
本サービス、本規約、Web利用規約またはガイドライン等に関して、当社と寄託者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
第10章 その他
第55条(個品の登録)
1.寄託者は、個品の登録を、当社所定の書面に必要事項(以下「個品情報」といいます)を記入の上、当社へ依頼する事ができます。その場合、寄託者は当社に対し、寄託物の開封を予め同意するものと致します。
2.当社は、個品の登録を善良な管理者の注意をもって、寄託物の引渡し時に寄託物を開封し、個品の写真撮影、個品分類等(以下「登録内容」といいます)の登録を行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
3.当社は、引渡し時に寄託物の外装上に異常を認められた場合は、寄託物の開封を中断し、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知致します。
4.寄託者は、登録内容を当サイトより確認する事ができます。また寄託者は、登録内容に相違ある事が認められた場合、及び寄託者の負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社に依頼することはできません。
5.寄託者は、個品の登録を当社に依頼する場合、当社が指定する数量以下で個品を寄託物に収納しなければなりません。当社が指定する数量を超える個品が収納されている場合、寄託者は、追加で本サービスの申し込みを行わなければなりません。当社所定の期限までに、寄託者が追加で本サービスの申込を行わない場合、当社は寄託者に当該個品を返送することができるものとします。なおこの場合における返送に要する費用は寄託者が負担するものとします。
6.当社は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、寄託者は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、及び対応を行わなければなりません。
7.当社は、個品の保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物を開封し、個品について検査することができます。 また、当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、個品について検査することができます。
第56条(個品の出庫)
1.寄託者は、当社に対し、個品の出庫を当サイトを利用して依頼することができます。その場合、寄託者は、当社が寄託物を開封することを予め同意するものとします。
2.当社は、個品の出し入れを善良な管理者の注意義務をもって行います。ただし、当社が相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害については、当社はその責任を負いません。
3.本条に定める個品の出庫は、個品の登録を完了したものに限ります。
第57条(寄託物の引渡し、返還)
本サービスにおける寄託物の引渡し、返還は全て当社所定の宅配便での対応となります。寄託者が来店しての引渡し、返還はできません。
第58条(配送中の事故)
配送中に破損等の事故が発生したときは、寄託者は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
第59条(クリーニングオプションサービス)
クリーニングオプションサービス(以下「クリーニングサービス」といいます)は、当社が本サービスにおいて、個品のうち、衣類(以下「クリーニング対象個品」といいます)のクリーニングを行うものです。本規約の他、別紙3「衣類クリーニングオプションサービス規定」が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただくものとします。
2.クリーニングサービスの対象は、個品の登録を完了したものに限ります。
別紙1(保管サービス利用規約 第1条第1項関係)
寄託者は、次の各号に掲げる物品の寄託申込みをおこなうことはできません。
1.現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
2.貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮、着物等の高額品または貴重品
3.精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品
4.磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
5.灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
6.農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
7.動物、植物(種子、苗を含む)
8.固体または液体の食料品
9.異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
10.廃棄物
11.法令により所持を禁止されている物品
12.公序良俗に反する物品
別紙2 (保管サービス利用規約 第4条第1項、第14条第1項関係)
【料金表(税込)】
商品名 重量制限
撮影点数
月額保管料
日額保管料
寄託価額
1 レギュラーBOX(+PHOTO) 20kg 30点 440円 13.2円 100,000円 2 レギュラーBOX(撮影なし) 20kg - 330円 9.9円 100,000円 3 アパレルBOX(+PHOTO) 20kg 30点 440円 13.2円 100,000円 4 アパレルBOX(撮影なし) 20kg - 330円 9.9円 100,000円 5 ラージBOX(+PHOTO) 25kg 30点 605円 18.7円 100,000円 6 ラージBOX(撮影なし) 25kg - 495円 15.4円 100,000円 7 ブック&CDBOX(+PHOTO) 20kg 無制限 550円 17.6円 100,000円 8 ブック&CDBOX(撮影なし) 20kg - 440円 13.2円 100,000円 ※ネコポスの出庫料は、保管期間に関わらず、1梱包につき550円(税込)です。
※箱単位の出庫料は1箱につき1100円(税込)、ラージBOXのみ1320円(税込)です。※ブック&CDBOXで入庫可能品以外が入ってきた場合、当プランのサービス対象外となり、まとめて画像・データ登録を行います。
※詰めすぎにより箱が変形している、重量を著しく超えている場合は、別途詰替作業費及び保管料が発生いたします。
※上限点数30点を超えた場合、スタッフの判断により登録点数が30点以下となるよう適宜アイテムをまとめ、登録・管理いたします。
※入庫月から2か月以内に出庫の場合、早期取り出し料金が発生いたします。
・入庫初月にお取り出しをした場合
取り出したBOXの「2か月分の保管料金(早期取り出し料金)と通常取り出し料金
・入庫翌月にお取り出しをした場合
取り出したBOXの「1か月分の保管料金(早期取り出し料金)と通常取り出し料金
※BOXをお取り寄せしてから60日を過ぎてもお預け(倉庫着荷分)が確認できなかった
場合は、お申し込み頂いた1箱あたりの月額の保管料金が発生します。
【クリーニングパック料金表(税込)】
商品名
点数
保管料
月額保管料
寄託価額
1
クリーニングパック スタンダード 8着
8着
12,650円
440円
100,000円
2
クリーニングパック スタンダード 12着
12着
16,500円
550円
100,000円
3
クリーニングパック プレミアム 8着
8着
18,700円
440円
100,000円
4
クリーニングパック プレミアム 12着
12着
27,000円
550円
100,000円
※月額保管料金は、パック料金に含まれている期間(初月+6ヶ月)を超えて保管される場合発生いたします。
※箱単位の出庫料はパック料金に含まれております。個品で出庫される場合、ネコポス550円(税込)、通常配送880円(税込)/梱包が発生いたします。
※お申し込みのパック着数を超えてお預入れの場合、追加料金が発生いたします。
スタンダード 935円(税込) プレミアム 1500円(税込)
※お申し込みの ( 専用キット倉庫到着月の ) 翌月から 2 ヶ月経ってもお預け入れいただかなかった場合、未入庫料金として、お申し込み頂いた商品の月額保管料金(8着パック:440円、12着パック:550円)が発生しいたします。
※クリーニングにより品質の劣化等の恐れがあるお品物(高級衣類)につきましては、特殊クリーニング対応 ( 有料 ) となります。
※お取り扱いできない衣類については、別紙3.1取扱についてをご確認ください。
※衣類の補償について、別紙3.2クリーニング補償について及び別紙3.3本補償金額の算定をご確認ください。
【匠クリーニング】
追加料金:5,500円(税込)
衣類をご発送いただいた後、当方で追加料金による「匠クリーニング」が必要と判断した衣類はお客様に個別にご連絡し、承諾をいただいた後に匠クリーニングを行います(追加料金:1点5,500円)。
匠クリーニングとは1点1点職人が手洗いを行います。乾燥は自然乾燥。職人が仕上げまで全ての工程を手作業で行います。
※ご承諾無しに匠クリーニングを行うことはありませんのでご安心ください。
【「匠クリーニング」扱いとなるブランド衣類について】
・モンクレール ・デュベティカ ・ロエベ ・ヘルノ ・カナダグース ・タトラス ・シャネル ・エルメス・ルイヴィトン・ムーレー・ウールリッチ・ヘルノ・ヒューデリー・ピレネックス ・水沢ダウン・イエンキイエンキ等の高級ブランド品・ウェットクリーニング表記の衣類 ・上記以外の高級ブランド品と同等に扱う必要のある衣類
※上記以外でも、品質劣化を招くと弊社が判断させていただいたお品物、クリーニングできないと弊社で判断させていただいたお品物は個別にご連絡させていただきます。
※匠クリーニングを事前にご指定いただくことはできません
【クリーニングパック料金表(税込)】
商品名
点数
保管料
月額保管料
寄託価額
1
1枚
11,500円
495円
100,000円
2
布団クリーニングパック 2枚パック
2枚
15,700円
495円
100,000円
3
布団クリーニングパック 3枚パック
3枚
19,900円
495円
100,000円
※パック料金内に枚数分の布団カバーは無料でクリーニングいたします。枚数が超えた場合、追加料金1,500円(税込/1点)が発生いたします。
※2枚合わせの布団は2枚分の料金となります。
※「クイーンサイズ」または「キングサイズ」は対象外となります。
※指定点数以下でも、専用バッグに入りきらない場合は入る点数だけになります。
※検品時にクリーニングできないもの(補償対象外品)があった場合、クリーニングを行うかは弊社の判断で進めさせていただきます。また、対応方法についてお客さまへご連絡いたします。
※保管期間(お預入れ月を除く6ヵ月)を延長する場合は495円(税込)の月額保管料が発生いたします。
■各保管品共通に関するご注意事項
1.本サービスの対応地域は日本国内のみといたします。
2.入庫、出庫は当社所定の宅配便のみにより行い、当社店頭での寄託物の引渡し、返還は行いません。
3.入庫、出庫時の宅配便手配は、当社が当社所定の宅配便業者に対して行います。
4.月額保管料には入庫時の宅配便配送料、入庫作業料、出庫作業料、及び出庫時の宅配便配送料を含みます。
5.月額保管料は、毎月1日から当月末日までを1か月間として計算します。なお、1か月間に満たない保管期間は1か月間として計算します。
6.日額保管料は、入庫初月の入庫日から当月末日までとして計算します。
■本サービスに関するご注意事項
1.本サービスに関するすべての申込みは、当サイトのみから行うものとします。
2.本サービスは、寄託物を出庫する際、個品単位で出庫する場合でも、寄託者は当社に対し、1箱及び1梱包につき別途宅配便配送料を支払うものとします。
3.本サービスは、保管を基本としたサービスです。当社は、寄託物及び個品の保管に際して、善良な管理者の注意をもって管理しますが、寄託物及び個品の性質に従い相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
別紙3 クリーニングオプション規定
衣類クリーニングサービスは、当社が本サービスにおいて、クリーニング対象個品のうち、衣類に関するクリーニングを行うものです。クリーニングサービスに関しては、本規約の他、以下の規定(以下「クリーニング規定」といいます)が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただきます。
【料金表(税込)】
クリーニングオプション料金:990円(税込)
1 取り扱いについて
以下の衣類はお取り扱いできません。
・皮革・毛皮製品
・和服(着物・浴衣)
・肌着・下着類
・帽子・ドレスなど輸送中に型崩れが危惧されるもの
・乾いていない衣類(輸送中にカビ、においが付く恐れがあるため)
・布団・毛布・枕など寝具類
・礼服・制服類(急な入用の際、希望日にお届けできないため)<寄託者の承諾がある場合は除きます>
・その他、クリーニング不可能と当社が判断したもの
・オプションサービス提供地域は日本国内のみとします。
・衣類の受け渡しは、全てのサービスで、当社所定の宅配便業者を利用します。
・キャンセル手数料は、寄託者からの申し込みが完了し当社へ発送後にキャンセルの申し込みがあった場合のみ、キャンセル料(返送時の送料)は寄託者負担となります。
・衣類の特性上の問題、取り扱い絵表示がない場合、ドライクリーニングも水洗いも不可能な場合、虫食い等の穴や傷がひどく、クリーニングが不可能と判断した場合、寄託者に確認のうえ衣類クリーニングサービスを行わずに返却する場合があります。
2 クリーニング補償について
1)当社は、衣類クリーニングサービスにおいて、その責めに帰すべき事由により寄託者に対し損害を与えたときは、衣類クリーニング規定に従い、その損害を賠償(以下「本補償」といいます)します。
2)当社は、本項に定める条件を全て満たした個品の場合に限り、支払い対象とみなします。
①衣類クリーニングサービス終了後、寄託者の手元に届いてから14日以内に寄託者から申し出があった場合
②当社が寄託者本人から申し出を受け、寄託者が被った損害につき衣類クリーニング規定に照らして本補償の対象であると当社が判断した場合。なお、本補償金の支払対象者は、寄託者本人に限ります。
③クリーニング対象個品であり、当該個品のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグの提示と申込書との一致が確認された場合
④寄託者が当該クリーニング対象個品を受け取り後、着用前に申し出があった場合
⑤以下a.のみを原因とする損害の場合。その他の損害(一例としてb,cを挙げますがこれらに限りません)については寄託者において回避義務を負うものとします。
a.クリーニング方法及び保管、取扱い方法による損害
b.衣類製造者の企画・製造等による損害
c.寄託者の使用方法及び保管方法等による損害
⑥第2条第2項第5号a.「クリーニング方法及び保管、取扱い方法による損害」とは、以下のような一例をいいます。
・クリーニング洗浄による損傷
・シミ抜き工程による損傷
・プレス仕上げによる損傷
・不明及び紛失
・保管中の損傷
⑦第2条第2項5号b.「衣類製造者の企画・製造等による損害」とは、以下のような一例をいいます。
・染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褐色、その他
・経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
・生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
・接着方法に問題の商品
・熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
・クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
・組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
・表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
・通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
・通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
・縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
・その他企画・製造等に起因する事項
・海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合
⑧第2条第2項第5号c.「寄託者の使用方法及び保管方法等による損害」とは、以下のような一例をいいます。
・化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
・汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
・着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
・ボタンの欠落または破損
・寄託者保管中の損傷
・経年劣化または変化によるもの
・組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
・その他これらに類する使用者による事故
3)前項の定めに関わらず、以下の項目のいずれかに該当する場合は、本補償の対象外とします。
・寄託者が事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾していた場合
・寄託者が当社またはその委託する者による調査に協力しない場合
・寄託者が当社またはその委託する者から指定された本補償金請求用紙を、3か月経過しても送付しない場合
4)その他、以下の条件に当てはまる場合は本補償の対象外とします。
・クリーニング対象個品のシミの有無や落ち具合に関する内容の申し出
・寄託者に責任があると認められるもの(クリーニング対象個品についての当サービスご利用前の他のクリーニング店による過失、寄託者の着用による破損・欠落等寄託者のクリーニング引取り後の保管中による損傷等)
寄託者の主観的価値判断に基づくもの(クリーニング対象個品の風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
・クリーニング対象個品のき損に起因する2次的損害
・クリーニング対象個品の納品の遅れに対する損害
・クリーニング対象個品のうち、スーツ上下など2点以上を一対とする物に事故が発生した場合(事故品のみの本補償の対象とします)
・クリーニング対象個品の付属品(コートのベルト・襟など)と対になるクリーニング対象個品(事故品(付属品)のみの本補償の対象とします)
・その他、次の事由により生じた寄託者の損害
a.台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故
b.戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故
c.主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料
d.クリーニング対象個品のポケットの中身や付属品、ボタン、バックル、ファスナーなどの紛失や破損
e.クリーニング対象個品の配送時の梱包による折じわ等
3 本補償金額の算定
1)本補償時の本補償金額の算定は、当社の定める方法により行います。
本補償金額の算定のため必要となるクリーニング対象個品の購入価格は、当該クリーニング対象個品の購入時の領収書/レシートを必要とします。同領収書/レシートが手元にない場合または紛失した場合、商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元にクリーニング対象個品購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適用します。
2)本補償金額の算定に関する基本方式は以下の通りとします。
本補償金額=当該個品の購入価格×当該個品の購入時からの経過月数に対応して表1に定める本補償割合<表1>経過月数別本補償割合
経過月数 本補償割合 購入より 6か月未満 80%以下 6~12か月未満 60%以下 12~18か月未満 50%以下 18~24か月未満 35%以下 24か月以上 20%以下 3)前号の定めに関わらず、当社の責によるいかなる本補償についても、クリーニング対象個品1点あたりの本補償額の上限は、a.クリーニング対象個品1点につき10万円、b.クリーニング対象個品1梱包(寄託者-当社間の専用運搬バッグ)につき20万円となり、かつ上記a,bの本補償額のうち低い金額が適用されます。
4)前号の定めに関わらず、クリーニング対象個品の購入金額が不明確な場合、同個品1点につき3万円とします。また、当該クリーニング対象個品の購入時期が不明確な場合、本補償割合を20%以下とします。
5)本補償となったクリーニング対象個品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。ただし、当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
4 衣類クリーニング規定の変更
衣類クリーニング規定は、寄託者に事前の通知をすることなく、その内容を変更する場合があります。この場合の利用条件は、クリーニング対象個品を当社が預かった時点の衣類クリーニング規定とします。
5 協議事項
衣類クリーニング規定に記載無き事項及び衣類クリーニング規定の各条項の解釈につき疑義を生じた事項については、寄託者と当社において協議の上、誠実に解決を図るものとします。しかし、二者間において問題解決が難しいと当社が判断した場合、当社は寄託者に対し、中立公正な第三者機関への仲裁申し出を依頼する場合があります。同機関にて問題解決を図る場合には、当社の本店所在地を管轄する機関を利用するものとします。
附則
2020年10月19日 制定、施行
2021年2月2日 改定
2021年3月1日 改定
2021年3月19日 改定
2022年3月15日 改定
2022年6月28日 改定