布団クリーニングパックについて
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補償について
保管中における事故など、万が一の場合には1パックにつき最大10万円までの補償がございます。
補償につきましては寄託価額(きたくかがく)を基に対応いたします。
【寄託価額とは】
寄託価額とは、寄託(保管するために預ける行為)する荷物の値打ちに相当する金額を指します。
但し、保管中の荷物に万一の事故が発生した場合など火災保険等で保証できる金額の上限(時価額)となり、
サービス毎に寄託価額が設定されています。
※配送中に破損等の事故が発生したときは、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
※配送中の事故の場合は、配送会社の送り状(伝票番号)が必要です。配送会社の送り状は、大切に保管してください。
【補償額の算出方法について】
クリーニング補償について
(利用規約 別紙3.2クリーニング補償について及び別紙3.3本補償金額の算定から抜粋)
1)当社は、衣類クリーニングサービスにおいて、その責めに帰すべき事由により寄託者に対し損害を与えたときは、衣類クリーニング規定に従い、その損害を賠償(以下「本補償」といいます)します。
2)当社は、本項に定める条件を全て満たした個品の場合に限り、支払い対象とみなします。
①衣類クリーニングサービス終了後、寄託者の手元に届いてから14日以内に寄託者から申し出があった場合
②当社が寄託者本人から申し出を受け、寄託者が被った損害につき衣類クリーニング規定に照らして本補償の対象であると当社が判断した場合。なお、本補償金の支払対象者は、寄託者本人に限ります。
③クリーニング対象個品であり、当該個品のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグの提示と申込書との一致が確認された場合
④寄託者が当該クリーニング対象個品を受け取り後、着用前に申し出があった場合
⑤以下a.のみを原因とする損害の場合。その他の損害(一例としてb,cを挙げますがこれらに限りません)については寄託者において回避義務を負うものとします。
a.クリーニング方法及び保管、取扱い方法による損害
b.衣類製造者の企画・製造等による損害
c.寄託者の使用方法及び保管方法等による損害
⑥第2条第2項第5号a.「クリーニング方法及び保管、取扱い方法による損害」とは、以下のような一例をいいます。
・クリーニング洗浄による損傷
・シミ抜き工程による損傷
・プレス仕上げによる損傷
・不明及び紛失
・保管中の損傷
⑦第2条第2項5号b.「衣類製造者の企画・製造等による損害」とは、以下のような一例をいいます。
・染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褐色、その他
・経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
・生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
・接着方法に問題の商品
・熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
・クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
・組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
・表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
・通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
・通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
・縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
・その他企画・製造等に起因する事項
・海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合
⑧第2条第2項第5号c.「寄託者の使用方法及び保管方法等による損害」とは、以下のような一例をいいます。
・化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
・汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
・着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
・ボタンの欠落または破損
・寄託者保管中の損傷
・経年劣化または変化によるもの
・組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
・その他これらに類する使用者による事故
3)前項の定めに関わらず、以下の項目のいずれかに該当する場合は、本補償の対象外とします。
・寄託者が事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾していた場合
・寄託者が当社またはその委託する者による調査に協力しない場合
・寄託者が当社またはその委託する者から指定された本補償金請求用紙を、3か月経過しても送付しない場合
4)その他、以下の条件に当てはまる場合は本補償の対象外とします。
・クリーニング対象個品のシミの有無や落ち具合に関する内容の申し出
・寄託者に責任があると認められるもの(クリーニング対象個品についての当サービスご利用前の他のクリーニング店による過失、寄託者の着用による破損・欠落等寄託者のクリーニング引取り後の保管中による損傷等)
寄託者の主観的価値判断に基づくもの(クリーニング対象個品の風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
・クリーニング対象個品のき損に起因する2次的損害
・クリーニング対象個品の納品の遅れに対する損害
・クリーニング対象個品のうち、スーツ上下など2点以上を一対とする物に事故が発生した場合(事故品のみの本補償の対象とします)
・クリーニング対象個品の付属品(コートのベルト・襟など)と対になるクリーニング対象個品(事故品(付属品)のみの本補償の対象とします)
・その他、次の事由により生じた寄託者の損害
a.台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故
b.戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故
c.主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料
d.クリーニング対象個品のポケットの中身や付属品、ボタン、バックル、ファスナーなどの紛失や破損
e.クリーニング対象個品の配送時の梱包による折じわ等
3 本補償金額の算定
1)本補償時の本補償金額の算定は、当社の定める方法により行います。
本補償金額の算定のため必要となるクリーニング対象個品の購入価格は、当該クリーニング対象個品の購入時の領収書/レシートを必要とします。同領収書/レシートが手元にない場合または紛失した場合、商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元にクリーニング対象個品購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適用します。
2)本補償金額の算定に関する基本方式は以下の通りとします。
本補償金額=当該個品の購入価格×当該個品の購入時からの経過月数に対応して表1に定める本補償割合<表1>経過月数別本補償割合
経過月数 本補償割合 購入より 6か月未満 80%以下 6~12か月未満 60%以下 12~18か月未満 50%以下 18~24か月未満 35%以下 24か月以上 20%以下 3)前号の定めに関わらず、当社の責によるいかなる本補償についても、クリーニング対象個品1点あたりの本補償額の上限は、a.クリーニング対象個品1点につき10万円、b.クリーニング対象個品1梱包(寄託者-当社間の専用運搬バッグ)につき20万円となり、かつ上記a,bの本補償額のうち低い金額が適用されます。
4)前号の定めに関わらず、クリーニング対象個品の購入金額が不明確な場合、同個品1点につき3万円とします。また、当該クリーニング対象個品の購入時期が不明確な場合、本補償割合を20%以下とします。
5)本補償となったクリーニング対象個品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。ただし、当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。